フクロウ学園
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中学2年 社会 歴史
1873年 地租改正
地租改正は、明治政府が土地や租税に関係する制度を改めたことです。
地租は、田・畑・宅地・山林などの土地から生ずる収益に課した税のことです。
明治政府は、財政の6割を占める地租収入を安定させる必要がありました。
そこで政府は、地租を以下のように改正しました。
- 田畑につくる作物の種類を制限を撤廃。
- 田畑の売買の禁止を解禁。
- 土地所有者を課税対象者(税金を払う者)としました。
- 土地の広さの測り方を決めて、地価額(土地の値段)を決めて課税基準(税の額を決める基準)としました。
- 土地所有者と地価額を記載した地券を発行して、持っている土地の価格の3%を税としました。
- 税を納める方法を、その土地から生産される物納から金納に変えました。
結果、政府の財政は安定して、地主と小作の関係は残りました。
しかし、収穫調査などは農民の申告ではなく、中央政府が地方に対して、徴収する目的額になるように押し付けたため(押付反米)、1876年以降、地租改正反対一揆が各地で起こるようになりました。
1877年 政府は地租を2.5%に減額しました。
1947年 地租は府県税とされました。
1950年 地租は廃止となり、固定資産税に組み入れられました。